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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建物所有権確認等
平成7(オ)1562
- 事件番号
- 平成7(オ)1562
- 事件名
- 建物所有権確認等
- 裁判年月日
- 平成9年7月17日(1997-07-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第183号1031頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成5(ネ)5249
- 原審裁判年月日
- 平成7年4月13日(1995-04-13)
判示事項
請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例
裁判要旨
原告が単独で土地を賃借し地上に建物を建築したことを主張する所有権確認等請求訴訟において、被告らがこれを否認して土地を賃借し建物を建築したのは原被告らの被相続人であると主張した場合には、原告がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、裁判所は、適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、相続による持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。 (補足意見がある。)
参照法条
民訴法186条