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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
清算金返還請求
昭和41(オ)701
- 事件番号
- 昭和41(オ)701
- 事件名
- 清算金返還請求
- 裁判年月日
- 昭和42年4月27日(1967-04-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第87号295頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和39(ネ)1640
- 原審裁判年月日
- 昭和41年3月14日(1966-03-14)
判示事項
土地区画整理中の土地の売買と換地清算交付金の帰属
裁判要旨
土地区画整理中の土地の売買契約において、当事者が換地予定値を売買の目的とし、その坪数に従つて代金を定め、換地清算交付金についてはなんらの特約をしなかつた等原審の確定した事実関係のもとにおいては、従前地につき既に買主のため所有権移転登記を了していても、右換地の清算交付金は売主に帰属すると解するのが相当である。
参照法条
都市計画法(昭和29年法律120号による改正前)12条,旧耕地整理法4条,旧耕地整理法5条,土地区画整理法12条,土地区画整理法129条