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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物明渡所有権移転請求権保全の仮登記の抹消登記手続等請求

昭和42(オ)981

最高裁判所第三小法廷昭和44年2月25日最高裁判例

事件番号
昭和42(オ)981
事件名
建物明渡所有権移転請求権保全の仮登記の抹消登記手続等請求
裁判年月日
昭和44年2月25日(1969-02-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号413頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)861
原審裁判年月日
昭和42年5月31日(1967-05-31)

判示事項

農地法六八条によつて一時貸付を受けた権利の性質

裁判要旨

農地法六八条によつて一時貸付を受けた権利は、農地法八〇条の終局的な処分をするまでの間の一時的な性質を有する権利ではあるが、この権利を譲渡し、または、該権利の対象たる土地を転貸する契約は、その当事者間では有効で、知事の承諾がないかぎり、右譲渡・転貸を国に対抗することができないにとどまる。

参照法条

農地法68条

判決本文

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