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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
離婚無効確認請求
昭和43(オ)1130
- 事件番号
- 昭和43(オ)1130
- 事件名
- 離婚無効確認請求
- 裁判年月日
- 昭和44年1月31日(1969-01-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第94号193頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和42(ネ)1824
- 原審裁判年月日
- 昭和43年8月8日(1968-08-08)
判示事項
届出人の氏名が戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載なく代書された離婚届の受理と離婚の成否
裁判要旨
届出人の氏名が代書され、戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立する。
参照法条
民法739条,民法742条,戸籍法施行規則62条2項