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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保留地を買受ける権利の確認等請求
昭和43(オ)695
- 事件番号
- 昭和43(オ)695
- 事件名
- 保留地を買受ける権利の確認等請求
- 裁判年月日
- 昭和43年12月17日(1968-12-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第93号685頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和42(ネ)789
- 原審裁判年月日
- 昭和43年4月30日(1968-04-30)
判示事項
一、行政事件訴訟法第一五条の規定に基づく被告変更許可決定の効力 二、保留地の払下決定およびそれに基づく保留地の売渡処分の性質 三、保留地の払下申請の性質
裁判要旨
一、裁判所が、行政事件訴訟法第一五条の規定に基づき、被告を変更することを許可する旨の決定をした場合においても、原告の新被告に対する訴を不適法として却下することができないわけではない。 二、土地区画整理事業の施行者がした保留地の払下決定およびそれに基づく保留地の売渡処分は、いずれも行政事件訴訟法第三条第一項にいう行政庁の公権力の行使に該当しない。 三、私人が土地区画整理事業の施行者に対してした保留地の払下申請は、行政事件訴訟法第三条第五項にいう法令に基づく申請に該当しない。
参照法条
行政事件訴訟法15条,行政事件訴訟法3条,土地区画整理法108条