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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

配当異議

昭和60(オ)232

最高裁判所第一小法廷昭和62年4月2日最高裁判例

事件番号
昭和60(オ)232
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和62年4月2日(1987-04-02)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号575頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)962
原審裁判年月日
昭和59年11月28日(1984-11-28)

判示事項

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法

裁判要旨

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。

参照法条

民法304条,民事執行法143条,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条

判決本文

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