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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地改良区地区除外に関する処分取消

昭和60(行ツ)140

最高裁判所第一小法廷昭和62年7月16日最高裁判例

事件番号
昭和60(行ツ)140
事件名
土地改良区地区除外に関する処分取消
裁判年月日
昭和62年7月16日(1987-07-16)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号441頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)6
原審裁判年月日
昭和60年4月24日(1985-04-24)

判示事項

土地改良区の地区内の農用地が土地改良事業施行中に非農用地化した場合と土地改良法六六条にいう「事業により利益を受けないことが明らかになつた場合」

裁判要旨

土地改良区の地区内の農用地が土地改良事業施行中に非農用地化した場合にも、そのことのみから当然に土地改良法六六条にいう「事業により利益を受けないことが明らかになつた場合」に該当すると解すべきではなく、当該土地について土地改良事業による利便の増進がみられるか否かを個別に検討してその該当性を判断すべきである。

参照法条

土地改良法66条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。