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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償
昭和62(行ツ)40
- 事件番号
- 昭和62(行ツ)40
- 事件名
- 損害賠償
- 裁判年月日
- 昭和62年10月30日(1987-10-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第152号121頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和61(行コ)61
- 原審裁判年月日
- 昭和61年12月24日(1986-12-24)
判示事項
地方公共団体が国会議員の選挙について国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める基準額を超える経費を支出したことと地方財政再建促進特別措置法二四条二項にいう「負担金」支出の該当性
裁判要旨
地方公共団体が、国会議員の選挙について、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める基準額を超える経費の支出をした場合であつても、右法律の定める経費の基準が著しく不合理であつて到底経費の全額国庫負担を定めたものとはいえない限り、右超過支出をもつて直ちに地方財政再建促進特別措置法二四条二項にいう「負担金」の支出に当たるものということはできない。 (反対意見がある。)
参照法条
地方財政再建促進特別措置法24条2項,地方財政法10条の4第1号,地方財政法18条,国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律18条1項,国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律18条2項