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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁決取消
昭和62(行ツ)48
- 事件番号
- 昭和62(行ツ)48
- 事件名
- 裁決取消
- 裁判年月日
- 昭和62年10月20日(1987-10-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第152号51頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和61(行ケ)1
- 原審裁判年月日
- 昭和62年2月26日(1987-02-26)
判示事項
村と取引関係を有する森林組合の組合長たる理事が当該村の村長選挙に当選した場合において同組合が公職選挙法一〇四条の引用する地方自治法一四二条にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとされた事例
裁判要旨
村との間で代金一億円前後の造林委託契約、苗木等売買契約等を毎年締結してきた森林組合の組合長たる理事が当該村の村長選挙に当選した場合において、右契約金額の同組合の年間事業収入金額に占める割合が平均二五・二一パーセントであるときは、同組合は公職選挙法一〇四条の引用する地方自治法一四二条にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらない。
参照法条
公職選挙法104条,地方自治法142条