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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強盗殺人、同未遂

昭和26(あ)1860

最高裁判所第一小法廷昭和26年9月6日最高裁判例

事件番号
昭和26(あ)1860
事件名
強盗殺人、同未遂
裁判年月日
昭和26年9月6日(1951-09-06)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第52号101頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年3月20日(1951-03-20)

判示事項

満一八才以上の少年に対して死刑を科することは残虐か

裁判要旨

しかし死刑が所論憲法の規定にいわゆる残虐な刑罰にあたらないことは昭和二二年(れ)第一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決(判例集二巻三号一九一頁以下)の示すとおりであり、同判決の趣旨に徴すれば、満一八才以上の少年であるからといつて、これに対し死刑を科することが残虐であると解すべき理由は認められない。

参照法条

憲法36条,刑法9条,少年法51条

判決本文

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