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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盜

昭和26(あ)2760

最高裁判所第二小法廷昭和27年2月8日最高裁判例

事件番号
昭和26(あ)2760
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和27年2月8日(1952-02-08)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第60号265頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年6月9日(1951-06-09)

判示事項

証人尋問につき被告人の審問権を実質的に害しない措置が講ぜられた場合と憲法三七条二項

裁判要旨

裁判所が弁護人に対しては証人尋問に立会の機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じたのに拘わらず、弁護人は、みずからその権利を抛棄し、被告人もその後何等の異議をさしはさまず同証人の公判廷喚問の申請もしなかつたときは、被告人が右証人尋問に立会せしめられなかつたことを以て憲法三七条二項に違反するということはできない。(昭和二四年(れ)第一八七三号同二五年三月一五日大法延判決参照)

参照法条

憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法159条

判決本文

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