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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公然猥褻、同幇助
昭和27(あ)5293
- 事件番号
- 昭和27(あ)5293
- 事件名
- 公然猥褻、同幇助
- 裁判年月日
- 昭和29年3月2日(1954-03-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第93号59頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年8月30日(1952-08-30)
判示事項
一 劇場責任者と公然猥褻幇助罪の成立 二 公然猥褻被告事件において証人が演技を観覧した際の感想を述べることは自己の実験した事実に含まれるか
裁判要旨
一 劇場責任者が、その劇場で公演されているストリツプ、シヨウを目撃し、その演技の内容が猥褻であると知りながら、劇場を引き続き使用されるときは、公然猥褻幇助罪が成立する。 二 公然猥褻被告事件において、証人が演技を観覧した際の感想を述べることは、自己の実験した事実の供述に当然包含される。
参照法条
刑法174条,刑法62条,刑訴法156条