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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
地方税法違反
昭和27(あ)541
- 事件番号
- 昭和27(あ)541
- 事件名
- 地方税法違反
- 裁判年月日
- 昭和28年11月17日(1953-11-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第88号491頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年12月14日(1951-12-14)
判示事項
地方税を納付しないことを煽動するが如きビラを頒布する行為と言論の自由
裁判要旨
原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないことを煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そしてそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法二一条の保障の範囲外であることは昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し明である。
参照法条
憲法21条,地方税法12条