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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

出入国管理令違反、関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

昭和32(あ)2968

最高裁判所第二小法廷昭和35年10月28日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)2968
事件名
出入国管理令違反、関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反
裁判年月日
昭和35年10月28日(1960-10-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第135号655頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年11月5日(1957-11-05)

判示事項

一 銀行券は関税法に規定する貨物にあたるか 二 出入国管理令違反罪(密入国)と関税法違反罪(密輸入)との関係

裁判要旨

一 関税法三条によれば輸入貨物には関税定率法により関税を課す旨定めているが、同法別表輸入税表一一四〇は「紙幣、銀行券」を無税としている。紙幣銀行券は無税ではあるが関税法上貨物であることはこれによつて明らかである。紙幣銀行券が外国為替及び外国貿易管理法において支払手段として取扱つているからといつて、右関税法並びに関税定率法の適用を排除すべき謂われはない。銀行券を関税法に規定する貨物に当るとする原判示は正当である。 二 原判決が所論出入国管理令違反罪と関税法違反罪を併合罪の関係にあるとしたのは正当である。 三 (事案の要旨)被告人は昭和三二年四月二六日午後三時頃釜山を出航し同二七日午前零時頃a町大字b海岸に不法上陸しその際銀行券並びにパイプを携行輸入した

参照法条

関税法3条,外国為替及び外国貿易管理法45条,関税定率法別表輸入税表1140,出入国管理令3条,出入国管理令70条1号,刑法45条

判決本文

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