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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和36(あ)1519

最高裁判所第二小法廷昭和36年11月6日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)1519
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和36年11月6日(1961-11-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和36年5月23日(1961-05-23)

判示事項

公職選挙法第二二三条第一項第二号の罪の成立。

裁判要旨

公職選挙法二二三条第一項第二号該当の犯罪は候補者らに対し、事前に金品を供与する等の約束はなく、既に立候補辞退等の行為をした後において、事後にその報酬として金品等を供与することによつて成立するものと解するを相当とし、事前に所論のような合意のあることを要するものではない。

参照法条

公職選挙法223条1項2号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。