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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失致死

昭和36(あ)2207

最高裁判所第二小法廷昭和36年12月15日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)2207
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和36年12月15日(1961-12-15)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号475頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年8月8日(1961-08-08)

判示事項

判決言渡期日として適法な呼出を受けた私選弁護人が右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し弁論を再開して事実の取調をなし、判決を言い渡すことの適否。

裁判要旨

私選弁護人が判決言渡期日として適法な呼出を受けながら右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し、弁論を再開して事実の取調べをした上、判決言渡をしたとしても、右手続に違法があるとはいえない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法313条1項,刑訴法37条5号,刑訴規則216条1項

判決本文

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