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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
懲戒処分取消
平成2(行ツ)118
- 事件番号
- 平成2(行ツ)118
- 事件名
- 懲戒処分取消
- 裁判年月日
- 平成5年3月2日(1993-03-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第168号21頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和60(行コ)9
- 原審裁判年月日
- 平成2年3月30日(1990-03-30)
判示事項
給与の改善等を目的として行われた勤務時間に食い込む職場集会に参加し主たる役割を果たしたことを理由としてされた気象庁職員に対する戒告処分が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないとされた事例
裁判要旨
気象庁職員が、同庁職員で組織するD労働組合E支部F分会により給与の改善等を目的として勤務時間に約一八分間食い込む職場集会が行われた際、分会長として、これに参加し、主たる役割を果たしたなどの原判示の事実関係の下においては、右違法行為を理由としてされた右職員に対する戒告処分は、裁量権を逸脱、濫用したものとはいえない。 (補足意見がある。)
参照法条
国家公務員法82条,国家公務員法98条2項,国家公務員法101条1項,行政事件訴訟法35条