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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
契約上の不作為義務に基づく差止等
平成4(オ)364
- 事件番号
- 平成4(オ)364
- 事件名
- 契約上の不作為義務に基づく差止等
- 裁判年月日
- 平成5年10月19日(1993-10-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第170号31頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成2(ネ)826
- 原審裁判年月日
- 平成3年11月7日(1991-11-07)
判示事項
特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
裁判要旨
特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。
参照法条
特許法17条の2,特許法33条,特許法78条