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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公務災害認定外裁決取消
平成4(行ツ)70
- 事件番号
- 平成4(行ツ)70
- 事件名
- 公務災害認定外裁決取消
- 裁判年月日
- 平成8年3月5日(1996-03-05)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第178号621頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成2(行コ)1
- 原審裁判年月日
- 平成3年10月30日(1991-10-30)
判示事項
地方公務員が午前中に出血を開始した特発性脳内出血により当日午後の公務に従事中に意識不明となって倒れ入院後死亡した場合につき死亡の公務起因性を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
市立小学校教諭が、午前中に出血を開始した特発性脳内出血により、当日午後行われた児童のポートボールの試合の審判として球技指導中に意識不明となって倒れ、入院後死亡した場合につき、特発性脳内出血は出血開始から血腫が拡大し意識障害に至るまでの時間がかなり掛かるものであり、同人は午前中の段階で身体的不調を訴えており、審判の交代を同僚教諭らに申し入れたが聞き入れられず、やむなく右審判を担当したなど判示の事実関係の下においては、出血開始後の公務の遂行が特発性脳内出血の態様、程度に影響を与えた可能性、死亡に至るほどの血腫の形成を避けられた可能性等について審理判断を尽くすことなく、出血開始後の公務は右死亡と無関係であるとして右死亡の公務起因性を否定した原審の判断には違法がある。
参照法条
地方公務員災害補償法31条,地方公務員災害補償法45条1項