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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
土地所有権移転登記請求
昭和36(オ)1007
- 事件番号
- 昭和36(オ)1007
- 事件名
- 土地所有権移転登記請求
- 裁判年月日
- 昭和37年3月29日(1962-03-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第59号697頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年4月27日(1961-04-27)
判示事項
土地収用法施行法第六条にいう「旧法の規定によつて収用した土地」の意義
裁判要旨
土地収用法施行法第六条にいう「旧法の規定によつて収用した土地」とは、現実に旧土地収用法所定の収用手続によつて収用された土地のみを指すものであつて、同法に定められた公益事業のために政府が買い受けた土地は含まない。
参照法条
土地収用法施行法6条,旧土地収用法(明治33年法律29号)2条