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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
弁護士懲戒処分に対する異議
昭和38(オ)509
- 事件番号
- 昭和38(オ)509
- 事件名
- 弁護士懲戒処分に対する異議
- 裁判年月日
- 昭和39年1月16日(1964-01-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第71号107頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年2月25日(1963-02-25)
判示事項
弁護士法第二〇条の趣旨に反し弁護士の品位を失うべき非行と認められた事例。
裁判要旨
弁護士が、所属弁護士会に届出でた法律事務所を職務上の本拠とせず、同弁護士会の区域外の自宅で主として執務し、かつ職業上使用する封筒、名刺に届出事務所以外の場所を記載使用したことは、職務上の本拠を不明瞭ならしめ、弁護士法第二〇条の趣旨に反し、ひいては弁護士たる品位を失うべき非行にあたる。
参照法条
弁護士法20条,弁護士法56条