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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和40(ク)78
- 事件番号
- 昭和40(ク)78
- 事件名
- 不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和40年7月6日(1965-07-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 却下
- 判例集等
- 集民 第79号699頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和39(ラ)64
- 原審裁判年月日
- 昭和39年12月21日(1964-12-21)
判示事項
憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否
裁判要旨
憲法が旧憲法改正の限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条に依拠し、最高裁判所に対し、特別抗告の形式で、競落許可決定に対する即時抗告棄却決定に対する不服を述べる申立は不適法である。
参照法条
民訴法419条ノ2,憲法32条,憲法47条