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銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可取消処分取消請求
昭和51(行ツ)45
- 事件番号
- 昭和51(行ツ)45
- 事件名
- 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可取消処分取消請求
- 裁判年月日
- 昭和52年5月27日(1977-05-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第120号645頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和49(行コ)35
- 原審裁判年月日
- 昭和51年1月26日(1976-01-26)
判示事項
県公安委員会のする銃砲刀剣類所持許可の取消が所轄警察署長の上申に基づいて行われる慣行のある場合において右上申に恣意が介入していたときと取消処分の効力
裁判要旨
県公安委員会のする銃砲刀剣類所持許可の取消が所轄警察署長の上申に基づいて行われる慣行がある場合に、右上申に判示のような恣意介入の瑕疵があり、それについて公安委員会が知つていたとしても、公安委員会が右上申に左右されることなく独自の公正な立場で取消の当否につき実質的な審査をしているときは、その取消処分は当然には違法となるものではない。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法11条1項