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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和55(行ツ)139

最高裁判所第三小法廷昭和56年2月24日最高裁判例

事件番号
昭和55(行ツ)139
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和56年2月24日(1981-02-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第132号175頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行ケ)21
原審裁判年月日
昭和55年7月28日(1980-07-28)

判示事項

商標法五一条一項にいう故意の意義

裁判要旨

商標法五一条一項にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。

参照法条

商標法51条1項

判決本文

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