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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物明渡等

昭和58(オ)583

最高裁判所第二小法廷昭和58年10月28日最高裁判例

事件番号
昭和58(オ)583
事件名
建物明渡等
裁判年月日
昭和58年10月28日(1983-10-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号249頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)3063
原審裁判年月日
昭和58年2月28日(1983-02-28)

判示事項

土地区画整理法一〇〇条の二の規定により従前の宅地を管理する施行者と右宅地を不法占有する者に対する明渡請求

裁判要旨

土地区画整理法一〇〇条の二の規定により従前の宅地を管理する施行者は、所有権に準ずる一種の物権的支配権に基づき、正当な権原なく右宅地を占有する者に対し、その明渡を請求することができる。

参照法条

土地区画整理法100条の2

判決本文

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