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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建物明渡等
昭和58(オ)583
- 事件番号
- 昭和58(オ)583
- 事件名
- 建物明渡等
- 裁判年月日
- 昭和58年10月28日(1983-10-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第140号249頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和56(ネ)3063
- 原審裁判年月日
- 昭和58年2月28日(1983-02-28)
判示事項
土地区画整理法一〇〇条の二の規定により従前の宅地を管理する施行者と右宅地を不法占有する者に対する明渡請求
裁判要旨
土地区画整理法一〇〇条の二の規定により従前の宅地を管理する施行者は、所有権に準ずる一種の物権的支配権に基づき、正当な権原なく右宅地を占有する者に対し、その明渡を請求することができる。
参照法条
土地区画整理法100条の2