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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗、賍物運搬
昭和23(れ)576
- 事件番号
- 昭和23(れ)576
- 事件名
- 窃盗、賍物運搬
- 裁判年月日
- 昭和23年9月30日(1948-09-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第4号201頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和23年4月5日(1948-04-05)
判示事項
一 證據の取捨選擇と上告理由 二 上告裁判所が刑の執行猶豫を言渡すことができる場合
裁判要旨
一 所論のように原審が不利益な證據のみを採用したとか、情状に關する利益な證據を一切排斥したかということは、結局事實裁判所である原審の自由な裁量權に屬することである。かかる非難は上告の適法な理由として採用することはできない。 二 刑の執行猶豫を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場合の外は、當上告裁判所ではなし得ないところである。
参照法条
刑訴法337條,刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條