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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗、賍物運搬

昭和23(れ)576

最高裁判所第一小法廷昭和23年9月30日最高裁判例

事件番号
昭和23(れ)576
事件名
窃盗、賍物運搬
裁判年月日
昭和23年9月30日(1948-09-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第4号201頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和23年4月5日(1948-04-05)

判示事項

一 證據の取捨選擇と上告理由 二 上告裁判所が刑の執行猶豫を言渡すことができる場合

裁判要旨

一 所論のように原審が不利益な證據のみを採用したとか、情状に關する利益な證據を一切排斥したかということは、結局事實裁判所である原審の自由な裁量權に屬することである。かかる非難は上告の適法な理由として採用することはできない。 二 刑の執行猶豫を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場合の外は、當上告裁判所ではなし得ないところである。

参照法条

刑訴法337條,刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條

判決本文

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