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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和29(あ)1614
- 事件番号
- 昭和29(あ)1614
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和29年11月16日(1954-11-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第100号511頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年3月30日(1954-03-30)
判示事項
副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官としてなした公訴提起の効力
裁判要旨
副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官として地裁支部に対してした公訴の提起の有効であることは、すでに当裁判所判決の示したとおりである(昭和二三年(れ)一六三号同二四年四月七日第一小法廷判決)。
参照法条
刑訴法247条,検察庁法12条,検察庁法16条2項