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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和29(あ)2617
- 事件番号
- 昭和29(あ)2617
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和29年10月26日(1954-10-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第99号531頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年6月23日(1954-06-23)
判示事項
押収には差押のほかに領置をも含むか
裁判要旨
所論第一点前段は押収中には領置を含まないというが、押収中には強制処分としての差押の外任意処分たる領置も含まれるのであるから、所論は失当である。
参照法条
刑訴法99条,刑訴法101条