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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

殺人未遂

昭和29(あ)2962

最高裁判所第三小法廷昭和29年12月24日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)2962
事件名
殺人未遂
裁判年月日
昭和29年12月24日(1954-12-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第101号951頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年7月20日(1954-07-20)

判示事項

一 心神耗弱者に実刑を科する場合には必ず刑の執行を猶予しなければならないか 二 刑訴法第四〇二条に違反しない事例

裁判要旨

一 所論第一点は憲法三六条、一一条、一三条を引用して原判決の憲法違反をいうけれども結局量刑の非難であつて上告適法の理由にならない。若し刑の執行により著るしく健康を害する事情にあれば刑訴四八二条一号により刑の執行を停止することができるのであつて、犯行時心神耗弱の状態にあつたからといつて必ず刑の執行を猶予しなければならないものではない。 二 心神障碍あるにより、軽減されたしとの控訴趣意を理由ありとして一審判決を破棄し乍ら同一の刑に処したのは理由不備、刑訴四〇二条違反というのであるが、原判決は心神耗弱の点は理由があるが、未だ執行猶予を与うべきものでないと判断したこと明らかでそこに何ら理由のくいちがいもなく、また第一審判決より重い刑を言い渡したのでないから、刑訴四〇二条に違反するものでもない。

参照法条

刑法39条2項,刑法25条,刑訴法482条1号,刑訴法402条

判決本文

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