法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗、強盗、住居侵入
昭和29(あ)792
- 事件番号
- 昭和29(あ)792
- 事件名
- 窃盗、強盗、住居侵入
- 裁判年月日
- 昭和29年7月6日(1954-07-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第97号171頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年2月9日(1954-02-09)
判示事項
控訴理由を見出し得ない場合と国選弁護人の弁護権行使義務
裁判要旨
論旨は、原審において国選弁護人は十分に弁護権を行使しなかつたと非難するが、弁護人は国選私選を問わず、控訴理由を見出し得ない場合でも強いてその理由を主張しなければならぬ義務を負うものではない。
参照法条
弁護士法1条,弁護士法3条