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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
宅地建物取引業法違反
昭和37(あ)2317
- 事件番号
- 昭和37(あ)2317
- 事件名
- 宅地建物取引業法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年5月23日(1964-05-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第151号229頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和37年9月3日(1962-09-03)
判示事項
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第一三一号)所定の営業保証金に関する各条項を適用して宅地建物取引業者の登録を取り消すことと憲法第三九条。
裁判要旨
弁護人の憲法第三九条違反を主張する点は、刑罰法規については憲法第三九条によつて事後法の制定は禁止されているけれども、民事法規については憲法は法律がその高価を遡及せしめることを禁止していないことは、当裁判所判例(昭和二三年(オ)第一三七号同二四年五月一八日大法廷判決、民集三巻六号一九九頁)とするところであつて、所論の宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第一三一号)所定の営業保証金に関する各条項は、いずれも民事法規であることが明らかであるから、知事が右改正法に規定するところに従い同法所定の月日までに営業保証金の供託を怠つた被告人に対し、同法所定の各条項を適用して、被告人の宅地取引業者の登録を取り消しても、憲法第三九条になんら違反するものではない。それ故所論憲法第三九条違反の主張は理由がない。
参照法条
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律131号)附則6項ないし8項,宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律131号)附則12条の2,宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律131号)附則12条の51項,宅地建物取引業法20条2項,宅地建物取引業法20条3項,宅地建物取引業法20条4項,憲法39条