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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
暴行、道路交通法違反
昭和38(あ)842
- 事件番号
- 昭和38(あ)842
- 事件名
- 暴行、道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年6月27日(1964-06-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第151号541頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年2月25日(1963-02-25)
判示事項
略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することの当否。
裁判要旨
略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することは相当ではないが、このために弁護人の弁護権が妨げられたと認めるべき証跡が全くない場合は所論訴訟法違反の主張は採用しがたい。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法462条,刑訴規則289条,刑訴規則293条