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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成11(オ)853
- 事件番号
- 平成11(オ)853
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年10月25日(2001-10-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第203号185頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成5(ネ)824
- 原審裁判年月日
- 平成11年2月24日(1999-02-24)
判示事項
税関当局による税関職員の構成する労働組合の組合員に対する昇任等差別を認めなかったが同組合に対する支配介入を認めた原審の認定判断が是認された事例
裁判要旨
横浜税関に勤務する職員により構成される労働組合の組合員は,昭和39年4月から同49年3月までの本件係争期間中に昇任,昇格,昇給において組合員以外の職員と比較して低く処遇されていたが,同組合員らの多くが非違行為を繰り返していたことなどによれば,その勤務成績が他の職員より劣るといわざるを得ず,個々の組合員に対する上記処遇が差別意思に基づいて行われたとは認められないとした原審の認定判断は,是認することができ,また,同61年開催の全国税関総務部長会議等の関係資料及び同42年ないし同43年開催の東京税関幹部会議議事録の記載に加えて,上記係争期間中に横浜税関当局が同組合の組合員に対し同組合からの脱退の勧誘をしていた事実など原審の確定した横浜税関固有の諸事実をも総合考慮して,同組合に対する差別意思が認められるなどとした原審の判断も,是認することができる。 (意見がある。)
参照法条
国家公務員法108条の7,国家賠償法1条1項