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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消請求事件
平成13(行ヒ)7
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)7
- 事件名
- 審決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年9月17日(2002-09-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第207号155頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成11(行ケ)366
- 原審裁判年月日
- 平成12年10月12日(2000-10-12)
判示事項
商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵が審決を取り消すべき違法に当たらない場合
裁判要旨
商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても,当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは,上記瑕疵は,審決を取り消すべき違法には当たらない。
参照法条
商標法56条1項,特許法153条2項