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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
遺言無効確認請求事件
平成14(受)432
- 事件番号
- 平成14(受)432
- 事件名
- 遺言無効確認請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年9月24日(2002-09-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第207号269頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成13(ネ)4167
- 原審裁判年月日
- 平成13年11月28日(2001-11-28)
判示事項
ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例
裁判要旨
秘密証書によって遺言をするに当たり,遺言者以外の者が,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え,そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し,遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては,ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。
参照法条
民法970条1項3号