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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

平成6(行ツ)77

最高裁判所第二小法廷平成8年4月26日最高裁判例

事件番号
平成6(行ツ)77
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成8年4月26日(1996-04-26)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第179号51頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)195
原審裁判年月日
平成6年1月31日(1994-01-31)

判示事項

町が県に対してした寄附が地方財政法二八条の二に違反するとされた事例

裁判要旨

町が県に対してミニパトカーを寄附することは、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すことに当たり、地方財政法二八条の二に違反する。

参照法条

地方財政法28条の2,地方財政法9条,地方自治法232条の2,地方自治法242条の2第1項4号,警察法37条1項6号,警察法施行令2条6号

判決本文

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