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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

出資金等返還,損害賠償請求事件

平成20(受)1809

最高裁判所第一小法廷平成22年4月8日最高裁判例

事件番号
平成20(受)1809
事件名
出資金等返還,損害賠償請求事件
裁判年月日
平成22年4月8日(2010-04-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第64巻3号609頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)1518
原審裁判年月日
平成20年7月31日(2008-07-31)

判示事項

医療法人の定款に当該法人の解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定がある場合における,同定款中の退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定の解釈

裁判要旨

医療法人の定款に当該法人の解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定がある場合において,同定款中の退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定は,出資した社員は,退社時に,当該法人に対し,同時点における当該法人の財産の評価額に,同時点における総出資額中の当該社員の出資額が占める割合を乗じて算定される額の返還を請求することができることを規定したものと解すべきである。 (補足意見がある。)

参照法条

民法91条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)56条,医療法44条,医療法54条,医療法56条

判決本文

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