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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

所有権保存登記抹消登記手続等請求事件

平成21(オ)1408

最高裁判所第三小法廷平成22年4月20日最高裁判例

事件番号
平成21(オ)1408
事件名
所有権保存登記抹消登記手続等請求事件
裁判年月日
平成22年4月20日(2010-04-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第234号49頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)104
原審裁判年月日
平成21年7月2日(2009-07-02)

判示事項

1 甲乙の共有に属する不動産につき甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,更正登記手続を求める趣旨を含むか 2 甲乙の共有に属する不動産につき甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合に甲が丙に対して上記登記の更正登記手続を求めることができる範囲

裁判要旨

1 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,上記部分を実体的権利に合致させるための更正登記手続を求める趣旨を含むものと解することができる。 2 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合において,甲は,丙に対し,甲の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,乙の持分についての更正登記手続までを求めることはできない。

参照法条

(1,2につき)不動産登記法66条,不動産登記法67条(1につき)民訴法246条,不動産登記法68条(2につき)民法249条

判決本文

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