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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁決取消請求事件
平成20(行ヒ)463
- 事件番号
- 平成20(行ヒ)463
- 事件名
- 裁決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年4月20日(2010-04-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第234号79頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成19(行コ)330
- 原審裁判年月日
- 平成20年9月10日(2008-09-10)
判示事項
宗教法人の規則で財産の処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しないものは宗教法人法12条1項8号に違反するか
裁判要旨
宗教法人の規則は,財産の処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しない場合であっても,それだけでは宗教法人法12条1項8号に違反するとはいえない。
参照法条
宗教法人法12条1項8号,宗教法人法14条1項,宗教法人法28条1項1号