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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成20(受)2065

最高裁判所第三小法廷平成22年4月20日最高裁判例

事件番号
平成20(受)2065
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成22年4月20日(2010-04-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第234号63頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)101
原審裁判年月日
平成20年9月29日(2008-09-29)

判示事項

土地の所有者が市への土地の売却に係る長期譲渡所得につき租税特別措置法33条の4第1項1号所定の特別控除額の特例(平成13年法律第7号による改正前のもの)の適用がある旨の市の職員の誤った教示及び指導に従い所得税の申告をし,過少申告加算税の賦課決定等を受けた場合において,当該所有者に損害の発生がないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

土地の所有者が市への土地の売却に係る長期譲渡所得につき租税特別措置法33条の4第1項1号所定の特別控除額の特例(平成13年法律第7号による改正前のもの)の適用がある旨の市の職員の誤った教示及び指導に従い上記特例の適用を前提として所得税の申告をし,更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記教示及び指導により当該所有者に損害が発生したとはいえないとした原審の判断には,違法がある。 (1) 市は,都市計画施設の区域内の土地の買取りに当たり,当該土地の売却を希望する所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠いている場合であっても,市の職員があらかじめ用意していた建築図面を申請書に添付させて形式的に建築許可の申請をさせ,その不許可の決定後に当該土地につき都市計画法56条1項の規定による買取りの申出をさせるという運用を,的確な法的根拠もないまま,長年にわたり組織的かつ主導的に行ってきた。 (2) 市の職員は,上記運用にのっとって,当該所有者に対しても,上記教示をしただけでなく,上記特例の適用を受けられるようにするために外形的に都市計画法56条1項の規定による土地の買取りであるかのような形式を整えさせ,上記申告をするように指導した。

参照法条

国家賠償法1条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項,都市計画法56条1項

判決本文

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