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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

執行文付与請求事件

平成21(受)1298

最高裁判所第三小法廷平成22年6月29日最高裁判例

事件番号
平成21(受)1298
事件名
執行文付与請求事件
裁判年月日
平成22年6月29日(2010-06-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第64巻4号1235頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)6070
原審裁判年月日
平成21年4月15日(2009-04-15)

判示事項

権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法

裁判要旨

権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。 (補足意見がある。)

参照法条

民法33条,民訴法29条,民事執行法23条3項,民事執行法25条,民事執行法27条2項,民事執行法33条,民事執行規則21条,民事執行規則23条

判決本文

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