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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

不当利得返還等請求,共同訴訟参加事件

平成20(行ヒ)304

最高裁判所第二小法廷平成22年7月16日最高裁判例

事件番号
平成20(行ヒ)304
事件名
不当利得返還等請求,共同訴訟参加事件
裁判年月日
平成22年7月16日(2010-07-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第64巻5号1450頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)92
原審裁判年月日
平成20年5月22日(2008-05-22)

判示事項

住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否

裁判要旨

住民訴訟における共同訴訟参加の申出は,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合には,当該判決の既判力により不適法な申出として却下されるべきである。

参照法条

民訴法52条1項,民訴法114条1項,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項

判決本文

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