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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
平成20(し)348
- 事件番号
- 平成20(し)348
- 事件名
- 中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
- 裁判年月日
- 平成20年9月18日(2008-09-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第295号133頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成20年8月6日(2008-08-06)
判示事項
少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く
参照法条
憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号