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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成20(受)1631

最高裁判所第二小法廷平成22年10月22日最高裁判例

事件番号
平成20(受)1631
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成22年10月22日(2010-10-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第64巻7号1843頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)3361
原審裁判年月日
平成20年7月9日(2008-07-09)

判示事項

証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」に,特定買付け等(同施行令7条5項にいうもの)の対象とならない株券等は含まれるか

裁判要旨

証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等(同施行令7条5項にいうもの)の対象とならない株券等は含まれない。 (補足意見がある。)

参照法条

証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)27条の2第1項ただし書6号,証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第2項,金融商品取引法27条の2第1項ただし書,金融商品取引法施行令6条の2第1項7号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条の5第1項,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条の5第2項

判決本文

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