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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

保釈保証金没取請求事件

平成22(す)463

最高裁判所第二小法廷平成22年12月20日最高裁判例

事件番号
平成22(す)463
事件名
保釈保証金没取請求事件
裁判年月日
平成22年12月20日(2010-12-20)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第64巻8号1356頁

判示事項

保釈された者が実刑判決を受けた後,逃亡等を行ったが判決確定前にそれが解消された場合に刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することができるか

裁判要旨

保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない。

参照法条

刑訴法96条,刑訴法98条1項,刑訴法343条

判決本文

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