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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保釈保証金没取請求事件
平成22(す)463
- 事件番号
- 平成22(す)463
- 事件名
- 保釈保証金没取請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年12月20日(2010-12-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第64巻8号1356頁
判示事項
保釈された者が実刑判決を受けた後,逃亡等を行ったが判決確定前にそれが解消された場合に刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することができるか
裁判要旨
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない。
参照法条
刑訴法96条,刑訴法98条1項,刑訴法343条