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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成22(許)43
- 事件番号
- 平成22(許)43
- 事件名
- 不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
- 平成23年2月9日(2011-02-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第65巻2号665頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成22(ラ)1724
- 原審裁判年月日
- 平成22年11月5日(2010-11-05)
判示事項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法
裁判要旨
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して仮差押えをする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,仮差押命令の申立書に,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して,当該社団を債務者とする仮差押命令の申立てをすることができ,上記書面は,強制執行の場合とは異なり,上記事実を証明するものであれば足り,必ずしも上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書であることを要しない。
参照法条
民法33条,民訴法29条,民事保全法20条,民事保全法21条,民事保全規則20条