ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

求償金請求事件

平成21(受)747

最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日最高裁判例

事件番号
平成21(受)747
事件名
求償金請求事件
裁判年月日
平成23年3月22日(2011-03-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第65巻2号735頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成20(ネ)190
原審裁判年月日
平成21年1月23日(2009-01-23)

判示事項

給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無

裁判要旨

所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。 (補足意見がある。)

参照法条

所得税法6条,28条1項,183条1項,民事執行法25条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。