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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消請求事件
平成21(行ヒ)326
- 事件番号
- 平成21(行ヒ)326
- 事件名
- 審決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成23年4月28日(2011-04-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第65巻3号1654頁
- 原審裁判所名
- 知的財産高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成20(行ケ)10460
- 原審裁判年月日
- 平成21年5月29日(2009-05-29)
判示事項
特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認に先行して当該承認の対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされていることを延長登録出願の拒絶の理由とすることが許されない場合
裁判要旨
特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認に先行して,当該承認の対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされている場合であっても,その医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,当該先行する承認がされていることを根拠として,当該特許権の特許発明の実施に延長登録出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められないということはできない。
参照法条
特許法67条2項,特許法67条の3第1項1号,特許法68条の2,薬事法14条1項