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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償(住民訴訟)請求事件

平成21(行ヒ)401

最高裁判所第一小法廷平成23年7月14日最高裁判例

事件番号
平成21(行ヒ)401
事件名
損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判年月日
平成23年7月14日(2011-07-14)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第237号247頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(行コ)38
原審裁判年月日
平成21年7月23日(2009-07-23)

判示事項

介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を府知事から受けた事業者が,不正の手段によって当該指定を受けた場合において,市から受領した居宅介護サービス費等につき介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)22条3項に基づく返還義務を負わないとされた事例

裁判要旨

介護保険法上の指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の各指定を府知事から受けた事業者は,不正の手段によってこれらを受けた場合であっても,そのことを理由とする各指定の取消しがされておらず,各指定を受けるに当たっての経緯も各指定を無効とするほどの瑕疵の存在をうかがわせるものではないなど判示の事情の下においては,市から受領した居宅介護サービス費及び居宅介護サービス計画費につき,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)22条3項に基づく返還義務を負うものではない。 (補足意見がある。)

参照法条

介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)22条3項,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)41条1項,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)77条1項6号,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)84条1項7号,介護保険法41条6項,介護保険法46条1項,介護保険法46条4項

判決本文

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