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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

前渡金返還請求事件

平成22(受)1587

最高裁判所第一小法廷平成23年11月24日最高裁判例

事件番号
平成22(受)1587
事件名
前渡金返還請求事件
裁判年月日
平成23年11月24日(2011-11-24)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第65巻8号3213頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2559
原審裁判年月日
平成22年5月21日(2010-05-21)

判示事項

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨

弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。 (補足意見がある。)

参照法条

民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項

判決本文

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